01/06/2017
すでに多くの方にシェア拡散して頂いた。
昨日の第四回公判。
証人尋問に立ってくださった、
刑法学の第一人者 京都大学 高山佳奈子教授の、
ご意見は気迫がこもっていました。
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医師法とは社会的な保健衛生を守る為の法律であり、
医師の権利を守るコトで、その役割を果たす為の法律
なので適用する範囲はおよそ、医者に期待される治療のことを指し、
危険がある無いで判断するとスポーツインストラクター、
保険室の先生、食品を扱う仕事、ありとあらゆる物を医師法で罰さなければならない。
仮に刺青の施術によって大きな事故などがあったのであれば、
他の法律で処罰するコトもできるので、
タトゥー/刺青の施術を医師法で規制するのは不要である。
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この他にも、今回の摘発の不適切な点を証言してくださいました。法廷に居た人達は高山教授の気迫と、鋭い論舌により、
身震いすら覚える程でした。
検察側は終始、タトゥー/刺青を医業を結びつけようとしています。
証人尋問にご協力くださった、先生方や弁護団は申し分のない主張を、述べてくださってます。
後は本当に、タトゥーは芸術だと信じる人達の熱意です。
法廷や期日報告会に足を運ぶコトで、その熱意が裁判官や検察にも伝わります。
皆様、お忙しいとは思いますが、
何卒、ご参加よろしくお願いします。
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関東方面の方は、
6月13日に公判の報告も兼ねた院内集会を行います!
裁判の内容はもちろんのコト、
会場には議員の方々やマスコミの方も来られます。
こちらも私たちの熱意を伝えるチャンスなので、
是非、ご参加のほど宜しくお願いします。
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公判&期日報告会日程
↓↓↓
https://savetattoo.jp/…/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%9B%9E%E6%9C%9…/
https://savetattoo.jp/news/one_news-36/
院内集会及び関東方面の公判の報告
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https://savetattoo.jp/news/one_blog-3/