30/05/2017
タトゥーカルチャーの未来を占うかの様な、
晴天の空の下、タトゥー裁判第三回公判が滞りなく、
終了いたしました。
本日は、医事刑法の第一人者である立教大学 辰井聡子教授
の証人尋問が執り行われました。
医業は「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の
生じるおそれのある行為」とする、
行政庁が通知した解釈が通例とされているが、
そもそも法律的に医師法とは、医師の権利を守る為の法律であり、
それをタトゥーにまで当てはめるコトはまったく適切ではないコト。
今まで医行為、「コンタクトレンズの着脱」等の、
その行為の危険性を争点としての裁判は行われてきましたが、
今回の様に、行為そのものが医行為なのかどうなのか?
を争った裁判は、初めてであるコトなどのご意見を頂きました。
検察側のタトゥーとアートメイクを、
結びつけようとする質問対して、
辰井教授は、
「針先に色素をつけながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」は、
行為としては同じであるが、
身体の装飾を目的にしているものと、身体の修復を目的にしてるものでは、
法律的に違う行為であると解答しておりました。
明日は、刑法学の第一人者 京都大学 高山佳奈子教授による、
証人尋問が執り行われます。
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ここまで様々な流説が、
ありましたが刑法学の第一人者の方々のご意見を聴くと、
色々な迷いを取り払ってくれる、
まさにその様な気持ちにさせられました。
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尚、6月2日に予定されていました、 山田正章氏-日本刺青衛生協会所属の証人尋問は、
今後の公判を、法律的にタトゥーが医業なのか?そうではないのか?に争点を絞りたいとの、
弁護士側からの申し立てにより、証人を取り下げました。
ですので6月2日の公判が中止になったコトを、
ご報告いたします。
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素晴らし先生達の素晴らしい意見に加え、
私たちの熱量が裁判長に伝われば、
本当によい結果が期待できます!
今後の裁判、期日報告会のご出席を、
何卒宜しくお願いします!