弊会主催のインクジウムに来て頂いた方々はご理解いただいいるかと思いますが、
現在、日本には直接的にタトゥー・イレズミを規制する法律は、
厚生労働省の法解釈では「タトゥーを彫る行為は医業に該当する」との通達もありますが、
あくまでこちらは行政機関(警察)の法律の解釈でありますので、
実際にタトゥー・イレズミを彫る行為が医業に該当し、
医師免許をもたないものがタトゥー・イレズミを行う行為が、
違法かどうかを判断するのは裁判所になります。
(現在の行政機関の法解釈だとSMの女王様も、医業になっちゃいますよねw)
行政機関がクロと判断しても、裁判所がシロだと判断した例は、
この様な通知をおこなっているのかの意図は不明です。
しかし行政機関(警察)がさも自分達の主張が正しいと言っている部分に関していえば、
それは警察や行政機関が必ずしも正しいといえない事もあります。
この点を、
皆様にご理解して頂いていればと思います。
タトゥー・イレズミのシンポジウムを定期的に行っております。
そちらではもっと詳しくお話しもさせて頂いておりますので、